2020年08月10日09:40
がんばれケアマネ受験生-2020/16
カテゴリー
バッテンセレクション-03
試験まで、あと2か月と少しになりました。
暑さに負けず頑張っていきましょう。
■ 第4回講座
昨日は、白寿園研修センターで第4回の試験合格
講座を行いました。今回は福祉分野の勉強でした。

■ バッテンセレクション03
僕は、試験勉強をしている時、いつも、同じ問題を間違えていました。その対策として、ポケットサイズのメモ帳を買ってきて、左のページに不正解の選択肢を書き、右のページに不正解の理由をまとめました。そして、そのメモ帳を持ち歩き、時間がある時に、それらの問題を繰り返し勉強しました。
それは、今、お伝えしている「バッテンセレクション」の原型です。今回は、紙ではなくブログでそれをお届けしています。問題のベースとなっているのは、2019年度再試験の選択肢です。今日は、福祉分野の15問の不正解選択肢を並べます。いつものように不正解の理由を考え、福祉分野の基礎知識と試験問題の「ひっかけポイント」をいっぺんに覚えましょう。それでは、いきます。バッテンセレクション-03 今日は、福祉分野編です。
⑴
面接場面でイラストや手話、ビデオ、写真、文字盤など多様な表現方法を利用することは、 クライエントを混乱させるので、避けるべきである。
⑵
インテーク面接では、情報収集のため、アセスメント項目の順番に従ってすべて質問する。
⑶
クローズドクエスチョンは、相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので、使用しない。
⑷
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
⑸
設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
⑹
訪問介護の利用回数が少ない利用者については、居宅サービス計画にサービスの内容が明記されていれば、訪問介護計画は作成しなくてよい。
⑺
通所介護計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。
⑻
通所介護で、若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
⑼
訪問入浴介護で、利用者に病状の急変が生じた場合は、サービス提供後に主治の医師にその旨を報告する。
⑽
認知症対応型共同生活介護において利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。
⑾
指定介護老人福祉施設に配置される介護支援専門員は、非常勤でもよい。
⑿
指定介護老人福祉施設では、利用者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
⒀
市町村は、障害者総合支援法の介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害程度区分の認定を行う。
⒁
生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。
⒂
生活保護を受けている者も、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
※ 答えは「続きを読む」をクリックして開いてください。
試験まで、あと2か月と少しになりました。
暑さに負けず頑張っていきましょう。
■ 第4回講座
昨日は、白寿園研修センターで第4回の試験合格
講座を行いました。今回は福祉分野の勉強でした。
■ バッテンセレクション03
僕は、試験勉強をしている時、いつも、同じ問題を間違えていました。その対策として、ポケットサイズのメモ帳を買ってきて、左のページに不正解の選択肢を書き、右のページに不正解の理由をまとめました。そして、そのメモ帳を持ち歩き、時間がある時に、それらの問題を繰り返し勉強しました。
それは、今、お伝えしている「バッテンセレクション」の原型です。今回は、紙ではなくブログでそれをお届けしています。問題のベースとなっているのは、2019年度再試験の選択肢です。今日は、福祉分野の15問の不正解選択肢を並べます。いつものように不正解の理由を考え、福祉分野の基礎知識と試験問題の「ひっかけポイント」をいっぺんに覚えましょう。それでは、いきます。バッテンセレクション-03 今日は、福祉分野編です。
⑴
面接場面でイラストや手話、ビデオ、写真、文字盤など多様な表現方法を利用することは、 クライエントを混乱させるので、避けるべきである。
⑵
インテーク面接では、情報収集のため、アセスメント項目の順番に従ってすべて質問する。
⑶
クローズドクエスチョンは、相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので、使用しない。
⑷
緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
⑸
設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
⑹
訪問介護の利用回数が少ない利用者については、居宅サービス計画にサービスの内容が明記されていれば、訪問介護計画は作成しなくてよい。
⑺
通所介護計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。
⑻
通所介護で、若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
⑼
訪問入浴介護で、利用者に病状の急変が生じた場合は、サービス提供後に主治の医師にその旨を報告する。
⑽
認知症対応型共同生活介護において利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。
⑾
指定介護老人福祉施設に配置される介護支援専門員は、非常勤でもよい。
⑿
指定介護老人福祉施設では、利用者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
⒀
市町村は、障害者総合支援法の介護給付費等の支給決定を行うにあたり、障害程度区分の認定を行う。
⒁
生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。
⒂
生活保護を受けている者も、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
※ 答えは「続きを読む」をクリックして開いてください。
■ 解答-バッテンセレクション
選択肢の中の次の部分が誤りです。
⑴
相手のコミュニケーション能力を受けとめながら、イラスト、手話、写真、文字盤など多様な表現方法の中から適したコミュニケーション手段を選択します。
⑵
チェックリストを追いながら次々にイエス・ノーを答えてもらう形式をとると、面接が一方的なものになってしまいます。そうした面で、ただ、チェックリストを追うだけの面接は望ましいとは言えません。
⑶
クローズドクエスチョンは、イエスかノーで答えることのできる形式の質問をさし、面接の目標が曖昧になってしまったとき、クライエント自身が混乱して収拾がつかなくなったとき、事実の確認を行う場合などに有効で、必要に応じて使用します。
⑷
認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができません。
⑸
設置工事により、板を打ち付けたり、コンクリートで作ったりするなどスロープを固定する場合は、住宅改修の工事種別に含まれます。
⑹
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第24条に定められているように、サービスの利用頻度によらず利用者に対して訪問介護計画を作成しなければなりません。
⑺
基準第99条第1項の規定により、通所介護計画は、事業所の管理者が作成します。
⑻
若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症(65歳未満)の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に担当者を定めて、その担当者を中心として当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定できます。ただし認知症加算を算定している場合は算定できません。
⑼
利用者の急変時の対応については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条において、速やかに主治医への連絡や協力医療機関への連絡、必要な措置を行うことなどが定められています。
⑽
原則として居室は一人の利用ですが、夫婦での利用の場合など利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができます。
⑾
介護老人福祉施設には、常勤の介護支援専門員を1名以上配置し、入所者の人数が100人またはその端数を増すごとに1人増やすこととなっています。
⑿
基準第13条第8項では、利用者の負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者(家政婦さんや付添婦さんなど)に介護をさせてはならない旨が示されています。
⒀
障害者総合支援法では、従来の「障害程度区分」が「障害支援区別」に改められました。
⒁
生活保護は、生活保護法第10条の規定により、個人ではなく、世帯を単位として行われます。
⒂
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、生活保護の医療扶助が適用となることから、後期高齢者医療制度の被保険者となることはできません。
※ 暑さが続きます。熱中症に注意してください。
選択肢の中の次の部分が誤りです。
⑴
相手のコミュニケーション能力を受けとめながら、イラスト、手話、写真、文字盤など多様な表現方法の中から適したコミュニケーション手段を選択します。
⑵
チェックリストを追いながら次々にイエス・ノーを答えてもらう形式をとると、面接が一方的なものになってしまいます。そうした面で、ただ、チェックリストを追うだけの面接は望ましいとは言えません。
⑶
クローズドクエスチョンは、イエスかノーで答えることのできる形式の質問をさし、面接の目標が曖昧になってしまったとき、クライエント自身が混乱して収拾がつかなくなったとき、事実の確認を行う場合などに有効で、必要に応じて使用します。
⑷
認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができません。
⑸
設置工事により、板を打ち付けたり、コンクリートで作ったりするなどスロープを固定する場合は、住宅改修の工事種別に含まれます。
⑹
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第24条に定められているように、サービスの利用頻度によらず利用者に対して訪問介護計画を作成しなければなりません。
⑺
基準第99条第1項の規定により、通所介護計画は、事業所の管理者が作成します。
⑻
若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症(65歳未満)の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に担当者を定めて、その担当者を中心として当該利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定できます。ただし認知症加算を算定している場合は算定できません。
⑼
利用者の急変時の対応については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第51条において、速やかに主治医への連絡や協力医療機関への連絡、必要な措置を行うことなどが定められています。
⑽
原則として居室は一人の利用ですが、夫婦での利用の場合など利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができます。
⑾
介護老人福祉施設には、常勤の介護支援専門員を1名以上配置し、入所者の人数が100人またはその端数を増すごとに1人増やすこととなっています。
⑿
基準第13条第8項では、利用者の負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者(家政婦さんや付添婦さんなど)に介護をさせてはならない旨が示されています。
⒀
障害者総合支援法では、従来の「障害程度区分」が「障害支援区別」に改められました。
⒁
生活保護は、生活保護法第10条の規定により、個人ではなく、世帯を単位として行われます。
⒂
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、生活保護の医療扶助が適用となることから、後期高齢者医療制度の被保険者となることはできません。
※ 暑さが続きます。熱中症に注意してください。