✿白寿園研修センター✿

【福祉は人なり】と言われるように、サービスを提供する職員の資質が福祉サービスの質につながります。 白寿園研修センターは、主に法人職員の資質向上を目的として事業を展開し、法人全体の質の向上につながるよう業務を行っております。日頃の研修センターの様子を発信していきますのでぜひご覧ください。 令和5年度から新しいセンター長をむかえ、事務員と2人で活動中です。

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がんばれケアマネ受験生-2020/14

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バッテンセレクション-01

勉強は進んでいますか。お配りした過去問を繰り返し解いて、要点や出題傾向を覚えましょう。

今日は、「バッテンセレクション」という変わった問題をご用意しました。全部で15問の問題を出します。それで、今から出す15問の選択肢は、すべて、不正解です。皆さんには、なぜ、不正解なのかを考えていただき、答えを見て、不正解の理由を正しく答えていたら正解、というクイズのような問題です。

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それでは、いきましょう。バッテンセレクション-01 今日は、介護支援分野編です。

■ 問題-バッテンセレクション

それぞれ、選択肢のどの部分が違っているでしょうか


介護保険制度は、被保険者期間により、保険給付の種類に違いがある。


介護保険制度には公費負担はない。


被保護者は65歳の誕生日に介護保険法の第1号被保険者となる。


刑事施設に拘禁されている者は、介護保険法の被保険者とはならない。


高額介護サービス費の支給は、現物給付化されている。


指定介護予防支援事業所の管理者は、非常勤でもよい。


指定介護老人福祉施設の入所定員は、20人以上である。


第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。


地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業には、生活支援体制整備事業が含まれる。


介護認定審査会を複数の市町村で共同設置することはできない。


介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから任命される。


介護予防サービス計画は、指定介護予防支援事業者の管理者が、自ら作成しなければならない。


課題分析標準項目には、認定情報に関する項目は含まれない。


指定居宅介護支援では、利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。


指定居宅介護支援では、少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。

※ お疲れさまでした。答えは「続きを読む」をクリックしてご確認ください。

■ 解答-バッテンセレクション

選択肢の中の次の部分が誤りです。


介護保険制度は、40歳から加入します。その後、Aさんは45歳で要介護となり、Bさんは70歳で要介護となったとします。その場合、Aさんの被保険者期間は5年、Bさんは30年となりますが、どちらも同じ保険給付を受けることができますので、被保険者期間により、保険給付の種類に違いはありません。


介護保険制度の財源の構成は、公費と介護保険料が各50%ずつ負担します。


被保護者(生活保護を受給している人)は、65歳の誕生日の当日ではなく、誕生日の前日に被保険者となります。


介護保険法第63条の規定により刑事施設に拘禁されている者は、被保険者から除外されるのではなく、拘禁の期間の給付が制限されます。


高額介護サービス費の支給は、現物給付化されておらず、償還払いの対応です。


指定介護予防支援事業所には常勤の管理者を配置する旨が定められています。


指定介護老人福祉施設は、定員が30名以上。29名以下は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護となります。


個々の第1号被保険者の保険料(第1号保険料)は、3年に1度設定されています。したがって、年度ごとの設定ではないため設問は不正解です。


生活支援体制整備は、包括的支援事業に含まれます。これは住民参加型の活動やNPO、社会福祉法人、地域組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様なサービス提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進する事業です。


要介護認定・要支援認定は、地方自治法に基づく機関の共同設置(複数の市町村による認定審査会の共同設置)や事務の委託(都道府県・他市町村への審査・判定業務の委託)によって、または広域連合・一部事務組合の活用によって、広域的に実施することもできます


専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命することとなっています。


介護予防サービス計画の作成は、管理者自らではなく、担当職員に業務を行わせることとなっています。


設問の認定情報に関する項目は、「課題分析(アセスメント)に関する項目」の№8に含まれています。


利用者の希望の有無によらず、サービス担当者会議を開催しなければなりません。


モニタリングにおける面接は、指定居宅介護支援等の人員及び事業に関する基準第13条第1項第14号の規定により、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することとなっています。

※ お疲れさまでした。次回は、医療分野のバッテンセレクションをご用意いたします。






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